東大和市の社会保険労務士・労働保険事務組合併設
労働・社会保険の手続きを、事業主さまに代わって。
加入手続き、年度更新、算定基礎届、就業規則まで。中小・零細事業の事業主さまの手続きをお引き受けします。
受付 9:00~18:00(土日祝を除く)。提案用の案のため、ボタンは発信・送信しません。
業務内容
- 01
労働・社会保険の事務手続き
複雑で手間のかかる加入手続きを、事業主さまに代わって行います。
- 02
就業規則の作成・見直し
職場のルールブック。無用なトラブルを防ぐメリットがあります。
- 03
社会保険の算定基礎届
保険料や保険給付の基礎となる標準報酬月額が決まる、毎年の手続きです。
- 04
労働保険の年度更新
前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告・納付します。
- 05
各種給付金・助成金の申請
国が支給する、雇用に関する総合的な支援制度。助成金は返済の必要がありません。
- 06
労災保険の特別加入
労働者以外の方にも、業務の実情などから特別に任意加入が認められています。
- 07
新規開業・起業予定の方へ
人を雇う場合に必要な、労働保険・社会保険への加入をご案内します。
- 08
介護事業所の労務管理
介護労働者の労働条件の確保・改善を、社労士がお手伝いします。
お任せいただくメリット
企業経営に専念
書類作成や添付書類のチェック、役所への提出代行を社会保険労務士が行います。
迅速な対応が信条
必要な手続きを迅速かつ正確に。手続きに伴う労務管理のアドバイスも、わかりやすくご説明します。
人件費の節減
社内に担当のスタッフを配置する必要がなくなり、経費の節約につながります。
毎年やってくる手続きも、時期を逃さず
労働保険の年度更新6/1 ~ 7/10
社会保険の算定基礎届7/1 ~ 7/10
7月上旬は2つの手続きが重なります。早めのご相談がおすすめです。
労働保険事務組合を併設しています
当事務所は労働保険事務組合(日本社会保険申告会)を併設しています。社会保険労務士としての業務に加え、事務組合として概算・確定保険料の申告・納付の事務を行います。
事務組合への事務委託により、次の2つの制度を利用できます。特別加入の条件はお問い合わせください。
- 中小事業主等の労災保険 特別加入事業主さまには通常、労災保険の適用がありません。現場で働く事業主さまのための制度です。
- 労働保険料の分割納付(3回)労働保険料を3回に分けて納付できる制度です。
主な対応エリア
東大和市を中心に
- 多摩地区
- 東村山市・小平市・立川市・国立市・国分寺市・小金井市・武蔵野市・三鷹市・東久留米市・西東京市・その他の多摩地区
- 東京23区
- 対応しています
- 埼玉県
- 新座市・朝霞市・志木市・所沢市など
記載のない地域もご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
「何から聞けばいいか分からない」段階でもかまいません。お電話・メール・フォームで受け付けています。
お電話で
042-516-8913 受付 9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く) ※提案用の案のため発信しません- 所在地
- 〒207-0022 東京都東大和市桜が丘1-1330-26 西武東大和ハイツ601号