労働・社会保険の手続き/人事・労務のご相談
「こんなこと聞いていいのかな」から、どうぞ。
東大和市で、中小・零細事業主さまの手続きと人事・労務のご相談をお手伝いします。どんな小さなご相談にも親身に。
こんな疑問・お悩みはありませんか?
ひとつでも当てはまれば、お気軽にご相談ください。
会社を作ったけど、労働保険・社会保険の加入はどうするの?
人を雇うときに必要な労働保険・社会保険の加入手続きについて、ご相談いただけます。必要な事務手続きをお手伝いします。
事業主でも、仕事中にケガをしたら労災は使えるの?
事業主さまには通常、労災保険の適用がありません。当事務所は労働保険事務組合を併設しているので、中小事業主等の特別加入に対応しています。
面倒な書類作成や届出を、代わりにやってもらいたい。
書類作成から添付書類のチェック、役所への提出代行まで、社会保険労務士が行います。
就業規則を作っていないけど、大丈夫?
就業規則は職場のルールブック。無用なトラブルを防ぐメリットがあります。作成・見直しをお手伝いします。
個別の依頼でも対応してもらえるの?
ご依頼の内容をうかがったうえでご案内します。お気軽にお問い合わせください。
社労士に頼むと、費用はどれくらい?
費用については、お問い合わせの際にご確認ください。
はじめまして。大切にしていること
主に労働・社会保険の事務手続き、人事労務管理を中心に、長年にわたって事業主の皆さまのご相談に応じてきました。
お手伝いできること
- 労働・社会保険の事務手続き加入手続きや各種の届出
- 就業規則の作成・見直し職場のルールブックづくり
- 労働保険の年度更新毎年の申告・納付(6/1~7/10)
- 社会保険の算定基礎届毎年の届出(7/1~7/10)
- 労災保険の特別加入労働保険事務組合を併設しています
- 給付金・助成金の申請雇用に関する国の支援制度
- 新規開業・起業予定の方へ人を雇うときの保険加入
- 介護事業所の労務管理介護労働者の労働条件の確保・改善
労働保険事務組合を併設しています
中小・零細事業の事業主さまは、従業員と同じように現場で働いている方も多いはず。でも、事故が起きても事業主さまには通常、労災保険の適用がありません。
当事務所は労働保険事務組合(日本社会保険申告会)を併設しているので、事務組合に事務を委託することで中小事業主等の特別加入制度や労働保険料の分割納付(3回)制度を利用できます。
ご相談のときは、こんなことを
決まっていないことは、そのままで大丈夫です。
- 困っていること「書類が多くて手が回らない」など、言葉にしやすいところから。
- お願いしたい手続き加入手続き、年度更新、就業規則など、分かる範囲で。
- 会社や事業所のこと業種や、人を雇っているか・雇う予定か。
まずはお電話で、気軽にどうぞ
お電話・メール・フォームで受け付けています。フォームの見本を見る
お電話
042-516-8913
受付 9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)フォーム(見本)
【提案メモ】実際のサイトでは暗号化(HTTPS)したフォームを想定しています。このページは提案用の案のため、発信・送信は行いません。
〒207-0022 東京都東大和市桜が丘1-1330-26 西武東大和ハイツ601号
主な対応エリア:東大和市・東村山市・小平市・立川市ほか多摩地区、東京23区、埼玉県新座市・朝霞市・志木市・所沢市など