現場に立つ
事業主にも、
労災の備えを。
労働保険事務組合(日本社会保険申告会)を併設。中小事業主等の特別加入と、労働保険料の3回分納をご相談いただけます。
労働・社会保険の手続き、就業規則、介護事業所の労務管理も。
受付 9:00~18:00(土日祝を除く)
事務組合について
事業主さまは、
ふつうは労災の対象外です。
中小・零細事業では、事業主さまも従業員と同じように現場で働いていることが多いもの。ところが事故が起きても、事業主さまには労災保険の適用がありません。そんなときに役立つのが「事業主特別加入制度」です。
事務組合への事務委託により利用できる制度
制度 01
中小事業主等の
労災保険 特別加入
制度 02
労働保険料の
分割納付(3回)
概算・確定保険料の申告・納付の事務も、事務組合として行います。
ご自身が対象になるか、まずはご相談ください。
特別加入について相談する業務内容
労働・社会保険の手続きを、お任せください。
労働・社会保険の事務手続き
加入手続き・各種届出の代行
就業規則の作成・見直し
職場のルールブックを整える
社会保険の算定基礎届
標準報酬月額を決める手続き
労働保険の年度更新
確定・概算保険料の申告・納付
給付金・助成金の申請
雇用に関する国の支援制度
労災保険の特別加入
中小事業主等の特別加入
新規開業・起業予定の方へ
人を雇うときの保険加入
介護事業所の労務管理
労働条件の確保・改善
毎年の手続き
6月と7月は、申告の季節。
労働保険の年度更新
6/1~7/10
前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告・納付。
社会保険の算定基礎届
7/1~7/10
保険料や保険給付の基礎となる標準報酬月額が決まります。
どんな小さな相談事でも、
親身に。
常にお客さまの立場に立って考え、行動する。中小・零細事業の事業主さまの身近なアドバイザーとして、長年にわたりご相談に応じてきました。書類作成から役所への提出代行まで、本業に専念できる環境をつくります。
対応エリア
東大和を中心に、多摩・東京23区へ。
東京都
埼玉県
記載のない地域もご相談ください。
お問い合わせ
特別加入のこと、まず聞いてみる。
労働・社会保険の手続きや、人事・労務のご相談も承ります。
お電話
042-516-8913
受付 9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
フォーム(見本)
ご相談内容の例:起業に伴う保険加入/特別加入/年度更新
提案用の案のため、発信・送信は行いません。実際のサイトでは暗号化(HTTPS)したフォームを想定しています。メールでのご相談も受け付けています。